貸し倉庫の明け渡しについて 法的手段の良い方法を教えてください。
昨年初めより滞納が始まり何回か督促しましたが埒が明かずまた契約解除の書面も送りましたが 代わりになる倉庫が見つからない。
引越しする金が無いとのことで やむなく裁判所より支払督促を送り裁判となりました。
(提出書類は自分で作りました)このときは滞納分は分割して払う事で和解しました。
(この分は月々返済されています)そのときの話し合いで3月までに明け渡す(和解条件ではないです)とのことでしたので ここで自主退去されて契約終了と期待しましたが現在に至るまで明け渡されていません。
この間 仲介の不動産屋も、代わりの倉庫 明け渡しに付いても先方に話しましたがうまくいきません。
和解対象期間以降も滞納状態です。
そこで先方には再度法的措置をとることを連絡しました。
今でも退去されていない為、和解分以降の家賃(滞納)が増えていく為、早い明け渡しを求めます。
今回は、下記のように考えていますがどのような方法が良いか判断が付きません。
1. 前回同様に支払い督促 または少額訴訟を起こす。
これは個人でも出来るのでいいので すが、勝てば強制執行もできますが、これですっきり契約解除になるのか?
2. 明け渡し訴訟を起こす。
(弁護士に頼む必要がありますか?
) 個人で出来るならばこれが一番いいと思っています。
3. その他。。。
いずれにしても滞納分を回収することは相手の状況から見て無理かと思っています。
裁判等の費用も、こちらが負担することになると思いますので、出来るだけ費用をかけない方法を取りたいと思います。
なにか良い方法がありましたらお教え下さい。
よろしくお願いします。
あまり詳しくはないですが一応1. 勿論勝てるでしょう。
契約の解除も出来、強制執行(相手の銀行口座の差し押さえ)など出来ると思いますが、明け渡しはどちらも出来ないと思います。
2. 明け渡し訴訟を起こす。
個人でもなさる大家さんはいるようです。
ただ良く勉強をして行ってください。
占有移転禁止の仮処分の申立てもした方がいいでしょう。
司法書士が安価で良いとよくききます。
3.話合いで出来ればそのほうが良いですね。
訴訟・話合いの二本立てで行ってください。
和解出来そうなら即決和解という方法もあります。
下記URLに少し詳しいことが書いてあります。
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/akewatasi.html
引越しの荷物は預かってもらえるのでしょうか?
来春から就職することになりました。
卒業論文が今年いっぱいで終わるので、年が明けたらいったん実家に戻ろうと考えています。
ただその間、荷物をどうするか困っています。
荷物は実家に入るとは思うのですが今すんでいるのが関西、就職先は関東、実家が九州ということで荷物をいちいち動かしているとものすごいお金がかかるのではないかと。。。
下宿代や仕送り代を節約したいので実家に帰るつもりでしたので引越し代金にお金がかかってしまうとあまり意味がありません><また、来春から寮に入るつもりなので四月にならないと引越しできません。
そこで、いちいち荷物を動かすのと貸し倉庫などを借りるのとではどちらがいいと思いますか?
引越しやさんが、数ヶ月預かってくれるなんてことはないですよね??
また、ほかによいアイディアがあれば教えてください。
引越し屋が荷物を倉庫保管するサービスならありますよ。
有償ですが...就職先が関東ということなので、つまり荷物を一時倉庫に入れ、就職のさいに関東に引っ越して、荷物を部屋に運び入れたいということですよね。
このあたりのサービスはどうですか?
http://www.aikei.net/new/sagyo_annai/nimotsu_hokan.htmlhttp://www.daily-trunk.com/content/product/shibuya_minato.html
モノを預けたきり料金を支払わないので、モノを処分して料金を回収したいです。
後から文句を言われない方法を教えてください。
【状況】 私は、小さな貸し倉庫を経営しています。
有限会社です。
官庁への届け出や許可は特別なものはありません。
あるお客様が、預けっぱなしで、取りにきません。
連絡先(名前、住所、電話番号)は控えてあります。
しかし、連絡が一切とれません。
引越したのか、夜逃げしたのか、偽名だったのかは分かりません。
預かっているものは、音響機材などです。
大きなスピーカー等、スペースをとるので、保管費用がかさみます。
しかし、最初の2ヶ月分(2万円契約時に受領)以降、料金を払いに現れません。
契約では、私の管理する店から、お客様が使いたい時に、自由に出し入れできることになっています。
今回のお客様は当店に預けたきり、一度持ち出して、戻しただけです。
このようなケースは初めてなので、「1年間放置したら処分する」といった契約を交わしていません。
><【要望】 私は、保管費用を、預かっている品を処分して回収したいと思っています。
かなり高額な機材があるようなので、中古で売れば保管費用を一部回収できると思います。
できるだけ費用をかけずに、早めに処分したいです。
怒りを感じているので、穏便な方法でなくてもよいのですが、後から損害賠償とかされるのだけは避けたいです。
裁判は、裁判費用に金がとられて赤字になりそうなので、どうしたものかと考えています。
【疑問・不安】 ①商売として名前を聞いて預かったものなので、遺失物ではなさそう。
勝手に遺失物として警察に届けると、後で客から損害賠償を求められるのではないか。
問題なければ、遺失物として届けて(そうすると自分の店にモノを確保しておけない?
)、しばらく待って、当店の物にしてしまおうと思います。
②預かり料金の方が、品物を処分したときの金額よりも高いと思われる。
しかし、勝手に処分してもいいものかどうか。
③契約解除しようにも、連絡先が分からないし、解除した後もモノを返す(その代わり料金をもらう)相手がわからないので、どうしようもない。
④今も高いレベルの管理義務を負っているのか。
あまり保管状態の良くない場所に置いておくのでもよいのか。
できる限り具体的に書いたつもりです。
お願いします。
【要望】が主たる質問です。
法に則って処理するなら、下記の通りです。
預け入れから6か月経過後に、寄託者に期限を定めて「引き取れ」という事と「引き取らない場合は競売する」旨を通知し、不着で戻って来たら、簡易裁判所に「公示送達」を申立てて、寄託者に到達したものとみなしてもらう措置を取ります。
その上で、地方裁判所の執行官に「換価のための動産競売」を申立てて、売ってお金にしてもらい、執行官からその代金を受領します。
その代金から、競売費用・保管料・立替金・これらの商事法定利息を差し引いて、残金が残れば保管し、預証券の所持人が現われたら、引き換えに交付してあげます。
商売でお客さんの物を預かった業者が、お客さんとの約定に基づかず 又は法手続きに因らずして、勝手に寄託物を売り飛ばせば、「業務上横領罪だ」と言われても、仕方ありません。
<商法>第597条倉庫営業者トハ他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ第617条倉庫営業者ハ自己又ハ其使用人カ受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ其滅失又ハ毀損ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス第619条当事者カ保管ノ期間ヲ定メサリシトキハ倉庫営業者ハ受寄物入庫ノ日ヨリ6个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ其返還ヲ為スコトヲ得ス 但已ムコトヲ得サル事由アルトキハ此限ニ在ラス第624条(第1項)第524条第1項及ヒ第2項ノ規定ハ寄託者又ハ預証券ノ所持人カ寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス 此場合ニ於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ競売代金ノ上ニ存在ス(第2項)第611条及ヒ第612条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス(売主による目的物の供託及び競売)第524条(第1項)商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
(第2項)損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
<民法>(公示による意思表示)第98条(第1項)意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
(第2項)前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
(第3項)公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
(第4項)公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
(第5項)裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
<民事執行法>(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)第195条留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
<商法>第611条(第1項)倉庫営業者ハ競売代金ノ中ヨリ競売ニ関スル費用、受寄物ニ課スヘキ租税、保管料其他保管ニ関スル費用及ヒ立替金ヲ控除シタル後其残額ヲ質入証券ト引換ニ其所持人ニ支払フコトヲ要ス(第2項)競売代金ノ中ヨリ前項ニ掲ケタル費用、租税、保管料、立替金及ヒ質入証券所持人ノ債権額、利息、拒絶証書作成ノ費用ヲ控除シタル後余剰アルトキハ倉庫営業者ハ之ヲ預証券ト引換ニ其所持人ニ支払フコトヲ要ス第612条競売代金ヲ以テ質入証券ニ記載シタル債権ノ全部ヲ弁済スルコト能ハサリシトキハ倉庫営業者ハ其支払ヒタル金額ヲ質入証券ニ記載シテ其証券ヲ返還シ且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス