遺産相続と贈与税、名義変更について詳しい方教えて下さい。
今回、結婚した友人に質問されましたが、さっぱり。
●友人の嫁ぎ先は自営業、社長は友人の義父。
土地は友人の義おじいさん名義。
●嫁ぎ先は畑600坪をもつ。
ただし友人の義おじいさん名義。
『個人名義』義おじいさんはアルツハイマー。
●自営業…水道工事で株式会社。
仮に山田水道株式会社とします。
●もう1つ会社を水道外に持つ。
賃貸マンション39室、貸し倉庫、ガレージ60台の運営。
この会社を山田産業株式会社と仮にします。
ただし、山田産業株式会社も義おじいさん名義。
●本社登録は友人の旦那さんの実家。
実家に山田産業株式会社、山田水道株式会社の表札をかかげる。
●所帯主はアルツハイマーの義おじいさん。
●義おじいさんは小さめの山をもつ●借金はない。
●友人の旦那さんは役員とその母、祖母も役員。
●義おじいさんは、83歳でアルツハイマー。
以上、義おじいさんが亡くなるとどうなるのでしょうか?
また、会社が倒産するとどうなるのでしょうか?
全ておじいさん名義であると、莫大な税は払えないとダメですよね?
何億のお金にはなるのでしょうか?
もし、払えないなら死活問題に発展します、つまり、無一文になります。
今回は友人の話なので、説教系はなしでお答えお願いします。
相続税で最も重要なのは、誰が会社を経営しているかではなく、会社の株式を誰が保有しているかです。
祖父が有しているなら、相続対策として生前贈与をしなくてはなりません。
事業承継ということでしたら、多々要件はありますが、相続税・贈与税の納税を猶予することができます。
しかし、祖父はアルツハイマー症ですから、自分の名で契約をすることができません。
法律上は後見人を立てて、法定代理人として財産を管理することが必要です。
詳しい状況がわからないので、これが限界ですかね。
引っ越しについて教えてください。
現在引っ越す地域が事情により決定していないのですが、今のマンションを22日までに引き払わなければ行けません。
引っ越し会社はどのくらい前に予約を入れなければ行けないでしょうか?
急にお願いしてもいけるものでしょうか?
もしそれがダメな場合は貸し倉庫かどこかに家財道具などを預けてホテル暮らしを数日はしなければ行けなくなるのでしょうか?
同じく、今は引っ越しシーズンなので急な予約は難しいかも…。
複数の引っ越し業者に一度問い合わせてみては?
業者さんにとって損な話じゃなければ無理してでも引き受けてもらえるかも知れませんし…。
店舗(貸し倉庫)の賃貸契約で敷金4ヶ月、仲介手数料1ヶ月分、なんですけど店舗などテナントを借りる場合はこんなもんなんでしょうか?
しつこく交渉すればもう少しどうにかなるもんでしょうか?
教えて下さい。
倉庫の使用用途が判りませんので何とも言えませんが、敷金4ヶ月分に関しては安いかもしれません。
ただの保管用途の使用になるのですか?
テナントの敷金は解約時の原状回復の保証金だと言えますが!事務所使用だったとして、クロス等の張替え、床、天井の補修、清掃代、看板代等を考慮し4~6ヶ月位店舗(飲食店)だったとして、造作の物の解体、処分、給水排水管の撤去 床の補修等 上記よりは費用が増えるので 8~12ヶ月位倉庫であれば特に現状を変更しないであれば、4ヶ月で十分かと思います。
ただ敷金清算事項だけは確認しておいて下さいね。
敷引(2~3ケ月分は家主がもらう)とかあるかもしれませんし。
あと仲介料はその通りです。
賃料の1ヶ月分(別途税金)
貸し倉庫の契約について会社で契約して運送会社から倉庫を借りています。
契約書は平成7年7月1日に作成され、平成8年6月30日までとなっていますが、更新手続き等なく、これまで借りてきました。
ところが先月になってから、倉庫を貸してくれている運送会社が自分の会社の機材を置きたいので、倉庫を出て欲しいといってきました。
倉庫内にはやく400t前後の商品を在庫していますし、ここ1ヶ月別の倉庫を探していますが見つかっていません。
早急に探さなければならないのですが、1ヶ月前にいきなり出て欲しいといわれた場合、やはり出なければならないのでしょうか?できれば6月末までに出て欲しいといっているのですが、最初の契約が(平成8年ですが)6月30日になっているので、やはり今月中に出なければならないのでしょうか?
どのようなことでもいいので、対処方法をご存知のかた、教えて下さい。
よろしくお願いします。
民法619条が適用され、解約するためには617条の手続によらねばならないものと考えます。
すなわち、契約解除の申入れを受けた日から3ヶ月間は立ち退く必要がありません。
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年二 建物の賃貸借 三箇月三 動産及び貸席の賃貸借 一日2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(賃貸借の更新の推定等)第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
ただし、敷金については、この限りでない。