貸し倉庫まで利用して、上履きを収集していた男の事件で、怒りよりも驚きを感じてしまいました、私だけなんでしょうか?
同感です。
どうも最近このテの事件が多い様な気がします。
以前も同様の事件があったような気が・・・何故なんでしょう。
一昔前はこんな変態いなかったんですけど・・・どういう世の中になったんでしょうかね??
会社の書類を貸し倉庫に入れて保管していたのですが、費用もさることながら、劣化(倉庫でも温度や湿度管理しているようなものではなく単なる倉庫)の心配があり、電子化(スキャナでPDF変換)を検討しております。
その際、問題になるのが電子化するスキャナなのですが、資料がたくさんあるため、数台導入する予定です。
複合機でもよいのですが、複合機の場合、場所をとることや、スキャナオンリーで使用するのはもったいないので、デスクにスキャナをおいてスキャナしていきます。
とりあえず分かってるだけで数百万枚は紙として保管されています。
このような作業がある場合、どのようなスキャナが向いていますでしょうか?
用紙はほぼA4オンリーです。
ネットワーク対応スキャナか、PCにUSBで接続するか、はたまた他に選択肢があるのか、お教えいただければ幸いです。
メーカーは問いません。
事前に申し上げますと、”外部業者に出せば?
”とアドバイスいただくかもしれませんが、外部に出せない資料なので、社内で実施することにしています。
よろしくお願いいたします。
ドキュメント専用のスキャナがあるよ。
個人で導入するにはちょっと値が張るけど、会社で買うなら問題ないはず。
リコーの奴を引っ張ってこようと思ったら、2007年末で取り扱い終了・・・^^;一例としてPanasonicだとこういうの。
http://panasonic.biz/doc/scanner/
都内で安くて大きい貸し倉庫はどこかありませんか??
ベッドとかタンスを入れたいので大きめのところがいいです。。。
引越しをする業者に聞いてみるのが良いのでは?
!一時預かりの為の場所を確保していると思いますよ(それこそトラック2台分くらいは平気で入る様なとこ)
ヤマト運輸さんで、リヤカー便を見ましたが、ウチは一般の家ですが、貸し倉庫が離れており車もありませんので、ああいうのがあれば便利だと思います、ああいうリヤカーはどこで買えるのでしょうか、また値段はいくらくらいしますか、ご存知のかた宜しくお願いします。
ムラマツ車輌http://www.muramatu-s.co.jp/この会社がヤマト運輸のリヤカーを製造したそうです。
お値段は一般の自転車なんかよりよっぽど高いようです。
退職後の守秘義務について私の同僚に前職の会社の業務上知り得た情報を上司に話す人がいます。
内容としては、会社の家賃・貸し倉庫への出入庫の頻度、倉庫にある商品の規模、商品内容、従業員の雇用形態等です。
他にもありますが、主としては上記のような内容です。
ちなみに現在勤めている会社は同僚の以前勤めていた会社の下請けの仕事をしています。
つまりビジネスパートナーというわけです。
そのような状況で会社についての内容を会社の上司に話すのは違反にならないのでしょうか。
前の会社の雇用にあたり、機密保持契約を結んでいたら、会社で得た情報は話してはいけないはずです。
結んでいなくても悪質なもの、例えば話したことによって、前の会社が損害をうけるようなことがあれば、損害請求をされる可能性もあるのでは?
と思います。
会社対個人なので、余程でない限り訴訟等にはならなそうですが…。
本来はいけないことです。
貸し倉庫について。
今年から岐阜県にある専門学校に行く者ですがアパートを借りるのではなくて倉庫を借りて住みたいと思っています。
その倉庫で車を触りつつ生活もしていきたいのですがガス、電気、水道が通っている倉庫とかありますでしょうか?
貸し倉庫を探すなら何で調べたら良いでしょうか?
お風呂なんてついている所なんてないですよね…よろしくお願いします。
間違った考え方なので改めてください。
まず、貸し倉庫は住居用ではないので人が住むことは出来ません。
見つかれば強制解約になります。
ライフラインが揃っていれば貸し倉庫ではありませんよ。
普通に賃貸物件を探しましょう。
モノを預けたきり料金を支払わないので、モノを処分して料金を回収したいです。
後から文句を言われない方法を教えてください。
【状況】 私は、小さな貸し倉庫を経営しています。
有限会社です。
官庁への届け出や許可は特別なものはありません。
あるお客様が、預けっぱなしで、取りにきません。
連絡先(名前、住所、電話番号)は控えてあります。
しかし、連絡が一切とれません。
引越したのか、夜逃げしたのか、偽名だったのかは分かりません。
預かっているものは、音響機材などです。
大きなスピーカー等、スペースをとるので、保管費用がかさみます。
しかし、最初の2ヶ月分(2万円契約時に受領)以降、料金を払いに現れません。
契約では、私の管理する店から、お客様が使いたい時に、自由に出し入れできることになっています。
今回のお客様は当店に預けたきり、一度持ち出して、戻しただけです。
このようなケースは初めてなので、「1年間放置したら処分する」といった契約を交わしていません。
><【要望】 私は、保管費用を、預かっている品を処分して回収したいと思っています。
かなり高額な機材があるようなので、中古で売れば保管費用を一部回収できると思います。
できるだけ費用をかけずに、早めに処分したいです。
怒りを感じているので、穏便な方法でなくてもよいのですが、後から損害賠償とかされるのだけは避けたいです。
裁判は、裁判費用に金がとられて赤字になりそうなので、どうしたものかと考えています。
【疑問・不安】 ①商売として名前を聞いて預かったものなので、遺失物ではなさそう。
勝手に遺失物として警察に届けると、後で客から損害賠償を求められるのではないか。
問題なければ、遺失物として届けて(そうすると自分の店にモノを確保しておけない?
)、しばらく待って、当店の物にしてしまおうと思います。
②預かり料金の方が、品物を処分したときの金額よりも高いと思われる。
しかし、勝手に処分してもいいものかどうか。
③契約解除しようにも、連絡先が分からないし、解除した後もモノを返す(その代わり料金をもらう)相手がわからないので、どうしようもない。
④今も高いレベルの管理義務を負っているのか。
あまり保管状態の良くない場所に置いておくのでもよいのか。
できる限り具体的に書いたつもりです。
お願いします。
【要望】が主たる質問です。
法に則って処理するなら、下記の通りです。
預け入れから6か月経過後に、寄託者に期限を定めて「引き取れ」という事と「引き取らない場合は競売する」旨を通知し、不着で戻って来たら、簡易裁判所に「公示送達」を申立てて、寄託者に到達したものとみなしてもらう措置を取ります。
その上で、地方裁判所の執行官に「換価のための動産競売」を申立てて、売ってお金にしてもらい、執行官からその代金を受領します。
その代金から、競売費用・保管料・立替金・これらの商事法定利息を差し引いて、残金が残れば保管し、預証券の所持人が現われたら、引き換えに交付してあげます。
商売でお客さんの物を預かった業者が、お客さんとの約定に基づかず 又は法手続きに因らずして、勝手に寄託物を売り飛ばせば、「業務上横領罪だ」と言われても、仕方ありません。
<商法>第597条倉庫営業者トハ他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ第617条倉庫営業者ハ自己又ハ其使用人カ受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ其滅失又ハ毀損ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス第619条当事者カ保管ノ期間ヲ定メサリシトキハ倉庫営業者ハ受寄物入庫ノ日ヨリ6个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ其返還ヲ為スコトヲ得ス 但已ムコトヲ得サル事由アルトキハ此限ニ在ラス第624条(第1項)第524条第1項及ヒ第2項ノ規定ハ寄託者又ハ預証券ノ所持人カ寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス 此場合ニ於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ競売代金ノ上ニ存在ス(第2項)第611条及ヒ第612条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス(売主による目的物の供託及び競売)第524条(第1項)商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
(第2項)損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
<民法>(公示による意思表示)第98条(第1項)意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
(第2項)前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
(第3項)公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
(第4項)公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
(第5項)裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
<民事執行法>(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)第195条留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
<商法>第611条(第1項)倉庫営業者ハ競売代金ノ中ヨリ競売ニ関スル費用、受寄物ニ課スヘキ租税、保管料其他保管ニ関スル費用及ヒ立替金ヲ控除シタル後其残額ヲ質入証券ト引換ニ其所持人ニ支払フコトヲ要ス(第2項)競売代金ノ中ヨリ前項ニ掲ケタル費用、租税、保管料、立替金及ヒ質入証券所持人ノ債権額、利息、拒絶証書作成ノ費用ヲ控除シタル後余剰アルトキハ倉庫営業者ハ之ヲ預証券ト引換ニ其所持人ニ支払フコトヲ要ス第612条競売代金ヲ以テ質入証券ニ記載シタル債権ノ全部ヲ弁済スルコト能ハサリシトキハ倉庫営業者ハ其支払ヒタル金額ヲ質入証券ニ記載シテ其証券ヲ返還シ且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス