貸し倉庫情報局

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債務を極める

双務契約は双方が債務を負担する契約ですが債権者はそれぞれの債務で代わるんですか?

私が原付で自賠責未加入、相手乗用車の信号無視でぶつけられました。
相手に怪我は無く、こちらは打撲で全治二週間との診断書を警察に提出済みです。
警察は「後はお互いでお話して下さい」とのことです。
相手は新車を購入してくれるとのことで、すでに納車済み。
先日「物損に関する承諾書」が届きました。
内容は「物損の損害賠償金として原付代金を受領したときは、相互間に上記以外に債務債権のないことを確認し後日裁判上、裁判外問わず一切意義、請求の申し立ては行いません」とあります。
承諾書には後遺症に関する文章はありません。
現在も肩と腰に痛みは残っていますので接骨院には通っています。
上の承諾書に記入捺印しても治療費と慰謝料は別に頂くべきものでしょうか?
自賠責未加入で物損事故だけなら刑事処分、行政処分はないようですが、私に首などの後遺症になるような痛みがなければ相手が新車を購入してくれることを誠意として、治療費と慰謝料請求はやめて早めに終わらせた方がよいのでしょうか?
>「物損に関する承諾書」その名の通り物損に対してって事です人身は関係ないので物損分に関して問題なければサインすればいいです

連帯債務の免除に関する問題で質問があります。
公務員試験の過去問で連帯債務の問題があったのですが、解答を読んでもさっぱり分かりませんでした。
下記の問題と解答を説明お願いします。
長くなりますが宜しくお願いします。
<問題>A,BおよびCの三人がXに対して負担部分を平等とする300万円の連帯債務を負っていた事例で、XがAに対して150万円の免除をした場合、Aは150万円、BおよびCはそれぞれ250万円の連帯債務を負うので、AがXに対して残額の150万円を弁済すると、AはBおよびCに対してそれぞれ50万円求償することができるのは妥当か?<解答>妥当である。
連帯債務の債務額は300万円であるから、「150万円の免除」とは、「Aについては半額を免除する」という意味である。
そのため、Aの負担部分の半額(50万円)は完全に消滅し、その分についてはB,Cの債務も消滅することになる(B,Cの連帯債務額は300万円-50万円=250万円となる)。
そこでAが150万円を弁済すれば、BおよびCに対してそれぞれ50万円求償することができる。
です。
さっぱり分からないので質問もうまくまとまらないのですが、①Aが免除を受けた後、AとB,Cの連帯債務額が250万円だとBとCの各部分負担が125万円となり免除前より増えてしまっているのですが、どうなのでしょうか?
②あと、もし部分負担の割合が現在のA:B:C=1:1:1でなく、例えば3:2:1でAの部分負担が150万円になった場合、Aが150万円の免除を受けたらAは債務の免除になるのでしょうか?
それとも、150万円も3:2:1に分割した時のAの割合分の75万円だけ消滅するのでしょうか?
その場合、BとCの連帯債務はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。

利益剰余金がマイナスということはイコール債務超過ということなのでしょうか?
初歩的な質問ですいません。。。

離婚についての質問です。
・家、または、ローンはどうなるのか。
・以下の状況で、妻が家を手に入れるには、どうしたらよいか。

状況は以下の通り。
・マンションを購入、住宅金融公庫利用。
・妻がメイン
・夫が連帯債務者
・妻と夫の割合は半分
・現在妻は無職
どうぞよろしくお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1097177564

住宅ローンが支払えなくて競売物件になって売れた場合、債務は残るのでしょうか?
ニュースで任意売却を勧めているシーンがあったのですが過去、私の親が住宅を差し押さえになった際は任意売却を銀行に勧められたらしいのですが、不動産屋のアドバイスで競売にかけることで、残ったローン債務は全てチャラにできたと言っていました。
なぜ、任意売却を勧めるのでしょうか?
競売にかけて債務を放棄できた方が楽だと思うのですが
競売にかけられた後でも残債があれば、支払い義務はなくなりません。
恐らく、競売を勧められたのではなく、自己破産を勧められたのでしょう。
競売のほうがデメリット多いですよ。
本当に二束三文でしか売れません。
●「競売物件お断りの銀行が多いため、買い手もローンを組みにくい。
」●「居座り続けているかもしれないという懸念から、買い手がつかない」●「差押さえ登記」という登記がなされ、競売にかけられたことは、 ずっと法務局上の記録に残ってしまう。
その土地はケチがついたとみなされ、買い手が嫌がる。
●競売物件の最低落札価格は、市場価格の5割~7割 オークション形式なので、本当に市場価格の5割程度しか 値段が付かないこともある。
●競売にかけられる手数料等も、当然債務に上乗せして請求される。
ともかく任意売却のほうが高く売れるし、債権者に頭を下げてでも、競売だけは勘弁して欲しいと思うものです。